国際運転免許の取り方と運転できない国
海外で運転するには、日本の免許証ではなく日本で取得した国際運転免許証が必要になります。
今回はその取得方法について書きたいと思います。
国際運転免許証とは

海外(ジュネーブ条約加盟国)で運転する際に必要なものになります。
勘違いする方が多いんですが、この国際運転免許証にも有効期限があり、取得から一年という期間が設けられています。
そのため、取得したからと言って、この期間を過ぎて運転をすると無免許運転とみなさられる事がありますので、注意が必要です。
実際、この国際運転免許証がなくても、日本の運転免許証やクレジットカードがあれば運転できる国もあるので、運転予定の国の交通局やレンタカーやに問い合わせてみるのがいいと思います。
取得方法
住所地を管轄する運転免許センターか警察署へ直接行き手続きをする必要があります。
直接手続きをする以外は方法はありませんでした。
申請場所
最寄りの警察署か運転免許センターになります。
県によっては警察署は発行まで数日
運転免許センターは即日などバラつきがあるようです。
私の場合、住所地は埼玉県でしたので、運転免許センター大宮へ行きました。
申請書類
申請書類はホームページによると次の6つになります。
・国外運転免許証交付申請書
・運転免許証
免許の種類が、大型特殊・小型特殊・原付・仮免許(大型・中型・準中型・普通)のみの場合は、申請不可。)
・海外への渡航を証明する書類
(パスポート、購入した旅行券など)
・証明写真1枚(縦5cm×横4cm)
(忘れても必ず証明写真機が備え付けてありますのでご安心を)
・国外運転免許証交付手数料(2,350円)
(全国共通2350円)
日本国内の運転免許証の有効期間が1年未満の場合で、渡航時に無効となる場合は、理由書を添えて早期更新を受ける必要がある。その場合、次回有効期限が1年短縮される
アメリカの場合
アメリカの場合は申請書類や申請場所が異なります。
アメリカ現地で申請が必要で、アメリカ自動車協会【通称AAA・トリプルA】(日本のJAFに相当)で申請が必要です。
申請場所はこちらで検索が可能です。
ZIPコード(郵便番号)での入力を求められますので、
郵便番号の検索はこちらを利用してください。
州によっては規則が異なるため、運転予定の州の決まりを確認しておくことが必要です。
必要書類・アメリカの場合
必要書類は次の4つになります。
・申請書(ウェブサイトからダウンロードするか窓口で受け取る)
・有効な運転免許証(アメリカ合衆国各州が発行するもの)
・写真2枚(縦5cm×横4cm、申請時に15ドルで撮影可能)
・手数料(20ドル)
国際運転免許証が使えない国
冒頭で書いた、ジュネーブ条約に加盟してる国で運転が可能となります。
国際運転免許証の発行については、条約締結国間相互において有効になります。
つまり、同じ条約に加盟している国ではないと国際運転免許証が有効になりません。
条約は二種類あり
- ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
- ウィーン交通条約に基づいて交付される国際運転免許証
の二種類があります。
日本は上のジュネーブ交通条約の一つだけで、ウィーン交通条約には入っていません。
そのため、ジュネーブ交通条約に入っておらず、ウィーン交通条約だけに入っている国は日本の国際運転免許証が使えないという事になります。
ジュネーヴ交通条約加盟国
アジア
インド、大韓民国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ラオス
中近東
アラブ首長国連邦、イスラエル、キプロス、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン
大洋州
オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア
アフリカ
アルジェリア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、コンゴ共和国、コートジボアール、コンゴ民主共和国(旧ザイール)、シエラレオネ、ジンバブエ、セネガル、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナミビア、ニジェール、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、モロッコ、ルワンダ、レソト
欧州
アイルランド、アイスランド、アルバニア、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、キルギス、グルジア、イギリス、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
中南米
アメリカ、カナダ、キューバ、グアテマラ、ジャマイカ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ハイチ、アルゼンチン、エクアドル、チリ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ペルー
その他
香港特別行政区、マカオ特別行政区
非加盟国でも運転可能の国
調べてみると非加盟の国でも、日本の運転免許所・国際運転免許証で運転が可能な国があるようです。
大使館に問い合わせたり、レンタカー屋に問い合わせて調べた方がいるようです。
ドイツ・スイス・台湾
非加盟国ですが、日本の運転免許証で運転が可能なようです。
ドイツに関しては、非加盟国ですが、日本と直接的な取り決めを行っているので、国際免許証と国内免許証を携帯することで、運転することが可能です。逆に、ドイツの運転免許証で日本国内を運転することが出来ます。
詳しくは大使館で問い合わせてみてください。
まとめ
国際免許証を持っていても、日本のように右ハンドル・左側通行ではない国が多いです。運転の際には交通規則を守り安全運転を心がけてください。
よい、ドライブ生活を♪
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